信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令 第1条(対象となる登録)
信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三十条第二項(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する内閣府令・財務省令で定める登録は、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第二十七条又は第二十八条第一項に規定する登録とする。
この条文の基本情報
対象となる登録とは何ですか?
定義対象となる登録とは、信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令第1条に定められた規定で、「信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三十条第二項(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令第1条(対象となる登録)は、日本の信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令に含まれる条文です。
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令第1条の条文原文は「信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三十条第二項(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令の公布日は平成13年3月16日です。
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令第1条の次の条は信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令第2条です。
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- 正式書式
信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042002 - 本サイト収録
信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042002/1
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