信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令 第2条(信託財産である旨を明示する方法)
- 信託業法第三十条第二項に規定する信託財産である旨の明示は、登録国債(同項に規定する登録国債をいう。以下同じ。)に係る国債登録簿の記名欄において、当該登録国債を所有する信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項において準用する場合にあっては、信託業務を営む金融機関とする。以下同じ。)の商号に信託財産である旨を示す次に掲げる文字のいずれかを併せて記載する方法により行うものとする。
- 一信託口
- 二年金基金投資口
- 三年金特金口
- 四課税口
- 五非課税口
- 六非課税法人口
- 七指定金融機関口
この条文の基本情報
信託財産である旨を明示する方法とは何ですか?
定義信託財産である旨を明示する方法とは、信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令第2条に定められた規定で、「信託業法第三十条第二項に規定する信託財産である旨の明示は、登録国債(同項に規定する登録国債をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令第2条(信託財産である旨を明示する方法)は、日本の信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令に含まれる条文です。
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令第2条の条文原文は「信託業法第三十条第二項に規定する信託財産である旨の明示は、登録国債(同項に規定する登録国債をいう。」で始まります。
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令の公布日は平成13年3月16日です。
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令第2条の前の条は信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令第1条です。
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令第2条の次の条は信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令第3条です。
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- 正式書式
信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042002 - 本サイト収録
信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042002/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。