信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令 第3条(信託財産である旨を明示して行う登録の請求)
信託会社は、前条の方法により信託財産である旨を明示して行う登録を請求する場合は、当該請求する登録が国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第三条に規定する移転の登録であるときは、国債規則第三十条第一項の登録の変更を請求する書面に記載する新記名者について、当該請求する登録が国債規則第二十七条又は第二十八条第一項に規定する登録であるときは、これらの規定に規定する当該登録を請求する書面に記載する記名者について、それぞれ当該信託会社の商号に前条各号に掲げる文字のいずれかを併せて記載するものとする。
この条文の基本情報
信託財産である旨を明示して行う登録の請求とは何ですか?
定義信託財産である旨を明示して行う登録の請求とは、信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令第3条に定められた規定で、「信託会社は、前条の方法により信託財産である旨を明示して行う登録を請求する場合は、当該請求する登録が国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第三条に規定する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令第3条(信託財産である旨を明示して行う登録の請求)は、日本の信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令に含まれる条文です。
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令第3条の条文原文は「信託会社は、前条の方法により信託財産である旨を明示して行う登録を請求する場合は、当該請求する登録が国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第三条に規定する…」で始まります。
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令の公布日は平成13年3月16日です。
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令第3条の前の条は信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令第2条です。
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- 正式書式
信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第二号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042002 - 本サイト収録
信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第二号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042002/3
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