銀行等保有株式取得機構に関する命令 第12条(委員会の委員の解任)
- 機構の理事長は、委員会の委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。
- 一心身の故障のため職務を執行することができないと認められるとき。
- 二職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認められるとき。
- 2.機構の理事長は、前項の規定により委員会の委員を解任したときは、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
委員会の委員の解任とは何ですか?
定義委員会の委員の解任とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第12条に定められた規定で、「機構の理事長は、委員会の委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第12条(委員会の委員の解任)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第12条の条文原文は「機構の理事長は、委員会の委員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任することができる。」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第12条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第11条です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第12条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第13条です。
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- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/12
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