銀行等保有株式取得機構に関する命令 第13条(委員会の議決の方法)
- 委員会は、委員長又は第九条第三項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
- 2.委員会の議事は、出席した委員並びに機構の理事長及び理事の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
この条文の基本情報
委員会の議決の方法とは何ですか?
定義委員会の議決の方法とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第13条に定められた規定で、「委員会は、委員長又は第九条第三項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第13条(委員会の議決の方法)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第13条の条文原文は「委員会は、委員長又は第九条第三項に規定する委員長の職務を代理する者のほか、委員並びに機構の理事長及び理事の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることがで…」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第13条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第12条です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第13条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第14条です。
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- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。