銀行等保有株式取得機構に関する命令 第15条の2(法第三十四条第三項に規定する子会社に類する者)
- 法第三十四条第三項に規定する会員の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該会員が議決権の過半数を保有する法人とする。
- 2.法第三十四条第三項に規定する当該一の株式会社の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該一の株式会社が議決権の過半数を保有する法人とする。
この条文の基本情報
法第三十四条第三項に規定する子会社に類する者とは何ですか?
定義法第三十四条第三項に規定する子会社に類する者とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第15条の2に定められた規定で、「法第三十四条第三項に規定する会員の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該会員が議決権の過半数を保有する法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第15条の2(法第三十四条第三項に規定する子会社に類する者)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第15条の2の条文原文は「法第三十四条第三項に規定する会員の子会社その他これに類する者として内閣府令・財務省令で定めるものは、当該会員が議決権の過半数を保有する法人とする。」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第15条の2の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第15条です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第15条の2の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第16条です。
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- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/15_2
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