銀行等保有株式取得機構に関する命令 第16条(業務の委託の認可申請)
- 機構は、法第三十五条の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一委託しようとする信託会社(信託業務を営む金融機関を含む。以下この項及び第二十一条において同じ。)及び次条に定める者の商号、名称又は氏名(法人にあっては、商号又は名称及び代表者の氏名又は日本における代表者の氏名)
- 二委託しようとする信託会社の本店又は次条に定める者の主たる営業所の所在地
- 三委託しようとする業務の内容
- 2.前項の認可申請書には、理由書、業務の委託に係る契約に関する書類その他参考となるべき事項を記載した書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
業務の委託の認可申請とは何ですか?
定義業務の委託の認可申請とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第16条に定められた規定で、「機構は、法第三十五条の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第16条(業務の委託の認可申請)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第16条の条文原文は「機構は、法第三十五条の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第16条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第15条の2です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第16条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第17条です。
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- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/16
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