銀行等保有株式取得機構に関する命令 第20条の22(会員からの受益権の買取りの報告)
- 機構は、法第三十八条の五第四項の規定による会員からの受益権の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一買取りの日
- 二受益権を売却した会員名
- 三受益権の銘柄及び受益権の数
- 四買取りの価額及びその算定方法
- 五受取手数料の金額
- 六法第三十八条の五第三項に規定する要件に関する事項
この条文の基本情報
会員からの受益権の買取りの報告とは何ですか?
定義会員からの受益権の買取りの報告とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の22に定められた規定で、「機構は、法第三十八条の五第四項の規定による会員からの受益権の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の22(会員からの受益権の買取りの報告)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の22の条文原文は「機構は、法第三十八条の五第四項の規定による会員からの受益権の買取りの報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければなら…」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の22の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の21です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の22の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の23です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第20条の22 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第20条の22(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/20_22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。