銀行等保有株式取得機構に関する命令 第20条の23(会員からの投資口の買取りの申込みに係る投資口の要件)
- 法第三十八条の六第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。
- 一会員からの投資口の買取りの申込みに係る投資口を発行している者が次のいずれかに該当すること。
- 二会員からの投資口の買取りの申込みに係る投資口を発行している者が、その規約において、主として国内にある不動産を資産運用の対象とすることを定めていること。
- 三一の会員から投資口の買取りの申込みがあった投資口の数(当該申込みに係る投資口の銘柄ごとの投資口の数とする。以下この条において同じ。)が、当該投資口の買取りの申込みがあった日の六月前の日から当該投資口の買取りの申込みがあった日までの間に当該一の会員が保有していた当該投資口の数(以下この条において「保有投資口数」という。)のうち、最も少ない数を超えないこと。
- 2.前項第三号の投資口の買取りの申込みがあった投資口に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に投資口の併合又は分割、合併その他の事由(以下この項において「投資口の併合等」という。)が生じた場合には、当該投資口の買取りの申込みがあった投資口に係る保有投資口数は、当該投資口の併合等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
- 3.投資口の買取りの申込みを行った一の会員に関して、当該申込みがあった日の六月前の日から当該申込みがあった日までの間に合併等が生じた場合には、当該投資口の買取りの申込みがあった投資口に係る保有投資口数は、当該合併等を考慮して合理的な方法により計算したものとする。
この条文の基本情報
会員からの投資口の買取りの申込みに係る投資口の要件とは何ですか?
定義会員からの投資口の買取りの申込みに係る投資口の要件とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の23に定められた規定で、「法第三十八条の六第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の23(会員からの投資口の買取りの申込みに係る投資口の要件)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の23の条文原文は「法第三十八条の六第三項に規定する内閣府令・財務省令で定める要件は、次に掲げる要件とする。」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の23の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の22です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の23の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の24です。
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- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第20条の23 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第20条の23(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/20_23
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