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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第20条の3

  1. 法第三十八条第三項第四号に規定する内閣府令・財務省令で定める株式は、次に掲げるものとする。
  2. 一専ら法第三十八条第三項第一号に掲げる株式を発行している株式会社(法第二条第三号及び第四号に掲げる者を含む。)の自己資本の充実を目的として設立された法人(以下「特別目的法人」という。)が発行する優先株式(以下「優先持分」という。)であって、当該優先持分を発行した特別目的法人に対し、前条第一項に規定する日までに当該優先持分と引換えに当該特別目的法人の議決権の過半数を保有する者が発行する法第三十八条第三項第一号に掲げる株式の交付を請求することができるもの(法第三十八条第三項第一号に掲げる株式を除く。)
  3. 二優先持分であって、当該優先持分を発行した特別目的法人が、一定の事由が生じたことを条件として当該優先持分を前条第二項に規定する日までに取得することができるもの(当該優先持分と引換えに当該優先持分の発行価格以上の金銭が交付されるものに限り、法第三十八条第三項第一号及び第三号に掲げる株式を除く。)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の3は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
  2. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の3の条文原文は「法第三十八条第三項第四号に規定する内閣府令・財務省令で定める株式は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
  4. 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の3の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の2です。
  6. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の3の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の4です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第20条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010
  • 本サイト収録銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第20条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/20_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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