銀行等保有株式取得機構に関する命令 第20条の4(会員からの株式の買取り等の報告)
- 機構は、法第三十八条第四項前段の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが特別株式買取り以外のものであるときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一買取りの日
- 二株式を売却した会員名
- 三株式の銘柄及び株式数
- 四買取りの価額及びその算定方法
- 五受取手数料の金額
- 2.機構は、法第三十八条第四項前段の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが特別株式買取りであるときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一売却時拠出金の金額
- 二法第三十八条第三項に規定する要件に関する事項
- 三法第三十八条の三第一項に規定する購入の請求があった場合は、その旨
- 3.機構は、法第三十八条第四項後段の規定による株式の売付けの媒介の報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一売付けの日
- 二株式を売却した会員名及び当該株式を買い取った者の商号、名称又は氏名
- 三株式の銘柄及び株式数
- 四売付けの価額
- 五受取手数料の金額
この条文の基本情報
会員からの株式の買取り等の報告とは何ですか?
定義会員からの株式の買取り等の報告とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の4に定められた規定で、「機構は、法第三十八条第四項前段の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが特別株式買取り以外のものであるときは、次に掲げる事項を記載した…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の4(会員からの株式の買取り等の報告)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の4の条文原文は「機構は、法第三十八条第四項前段の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが特別株式買取り以外のものであるときは、次に掲げる事項を記載した…」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の4の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の3です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の4の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の5です。
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- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第20条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第20条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/20_4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。