銀行等保有株式取得機構に関する命令 第20条の8(発行会社からの株式の買取りの報告)
- 機構は、法第三十八条の二第四項の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが発行会社株式買取り以外のものであるときは、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一買取りの日
- 二株式を売却した発行会社名
- 三株式の銘柄及び株式数
- 四買取りの価額及びその算定方法
- 五受取手数料の金額
- 2.機構は、法第三十八条の二第四項の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが発行会社株式買取りであるときは、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載した報告書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一法第三十八条の二第三項に規定する要件に関する事項
- 二法第三十八条の四第一項に規定する購入の請求があった場合は、その旨
この条文の基本情報
発行会社からの株式の買取りの報告とは何ですか?
定義発行会社からの株式の買取りの報告とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の8に定められた規定で、「機構は、法第三十八条の二第四項の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが発行会社株式買取り以外のものであるときは、次に掲げる事項を記載…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の8(発行会社からの株式の買取りの報告)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の8の条文原文は「機構は、法第三十八条の二第四項の規定による株式の買取りの報告をする場合において、当該株式の買取りが発行会社株式買取り以外のものであるときは、次に掲げる事項を記載…」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の8の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の7です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の8の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の9です。
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- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第20条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第20条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/20_8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。