銀行等保有株式取得機構に関する命令 第20条の9(特別株式買取りを行った場合における会員が発行する株式の購入の請求)
会員は、法第三十八条の三第一項に規定する購入の請求をするときは、当該購入の請求に係る特定発行会社名及び株式の銘柄を記載した請求書を機構に提出しなければならない。
この条文の基本情報
特別株式買取りを行った場合における会員が発行する株式の購入の請求とは何ですか?
定義特別株式買取りを行った場合における会員が発行する株式の購入の請求とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の9に定められた規定で、「会員は、法第三十八条の三第一項に規定する購入の請求をするときは、当該購入の請求に係る特定発行会社名及び株式の銘柄を記載した請求書を機構に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の9(特別株式買取りを行った場合における会員が発行する株式の購入の請求)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の9の条文原文は「会員は、法第三十八条の三第一項に規定する購入の請求をするときは、当該購入の請求に係る特定発行会社名及び株式の銘柄を記載した請求書を機構に提出しなければならない。」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の9の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の8です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の9の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第20条の10です。
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- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第20条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第20条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/20_9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。