銀行等保有株式取得機構に関する命令 第25条(予算総則)
- 予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。
- 一第二十九条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
- 二第三十条第二項の規定による経費の指定
- 三前二号に掲げる事項のほか、予算の実施に関し必要な事項
この条文の基本情報
予算総則とは何ですか?
定義予算総則とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第25条に定められた規定で、「予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第25条(予算総則)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第25条の条文原文は「予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次に掲げる事項に関する規定を設けるものとする。」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第25条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第24条です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第25条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第26条です。
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- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/25
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