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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第26条(収入支出予算)

収入支出予算は、一般勘定及び特別勘定の別に、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。

この条文の基本情報

収入支出予算とは何ですか?

定義収入支出予算とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第26条に定められた規定で、「収入支出予算は、一般勘定及び特別勘定の別に、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第26条(収入支出予算)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
  2. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第26条の条文原文は「収入支出予算は、一般勘定及び特別勘定の別に、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分する。」で始まります。
  3. 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
  4. 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第26条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第25条です。
  6. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第26条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010
  • 本サイト収録銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/26

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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