銀行等保有株式取得機構に関する命令 第30条(予算の流用等)
- 機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第二十六条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
- 2.機構は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経て、かつ、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間若しくは他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することはできない。
この条文の基本情報
予算の流用等とは何ですか?
定義予算の流用等とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第30条に定められた規定で、「機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第二十六条の規定による区分にかかわらず、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第30条(予算の流用等)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第30条の条文原文は「機構は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第二十六条の規定による区分にかかわらず、…」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第30条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第29条です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第30条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第31条です。
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- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/30
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