銀行等保有株式取得機構に関する命令 第31条(資金計画)
- 法第四十五条前段の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
- 一資金の調達方法
- 二資金の使途
- 三その他必要な事項
- 2.機構は、法第四十五条後段の規定による資金計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した書面を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
資金計画とは何ですか?
定義資金計画とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第31条に定められた規定で、「法第四十五条前段の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第31条(資金計画)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第31条の条文原文は「法第四十五条前段の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第31条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第30条です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第31条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第32条です。
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- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/31
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