銀行等保有株式取得機構に関する命令 第32条(収入支出等の報告)
機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第二十九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に、金融庁長官及び財務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
収入支出等の報告とは何ですか?
定義収入支出等の報告とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第32条に定められた規定で、「機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第二十九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第32条(収入支出等の報告)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第32条の条文原文は「機構は、四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第二十九条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半…」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第32条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第31条です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第32条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第33条です。
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- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/32
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