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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第38条(運営に必要な経常的経費)

法第四十八条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、機構の運営に必要な人件費、事務費、賃借料その他の一般管理費とする。

この条文の基本情報

運営に必要な経常的経費とは何ですか?

定義運営に必要な経常的経費とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第38条に定められた規定で、「法第四十八条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、機構の運営に必要な人件費、事務費、賃借料その他の一般管理費とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第38条(運営に必要な経常的経費)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
  2. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第38条の条文原文は「法第四十八条第二項に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、機構の運営に必要な人件費、事務費、賃借料その他の一般管理費とする。」で始まります。
  3. 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
  4. 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第38条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第37条です。
  6. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第38条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第39条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第38条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010
  • 本サイト収録銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/38

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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