受講中の講座ブックマーク無料で登録

銀行等保有株式取得機構に関する命令 第39条(利益及び損失の処理)

  1. 機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。
  2. 2.機構は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

この条文の基本情報

利益及び損失の処理とは何ですか?

定義利益及び損失の処理とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第39条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第39条(利益及び損失の処理)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
  2. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第39条の条文原文は「機構は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければなら…」で始まります。
  3. 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
  4. 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第39条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第38条です。
  6. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第39条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010
  • 本サイト収録銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

銀行等保有株式取得機構に関する命令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›