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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第40条(借入金の認可申請)

  1. 機構は、法第五十条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
  2. 一借入れを必要とする理由
  3. 二借入金の額
  4. 三借入先
  5. 四借入金の利率
  6. 五借入金の償還の方法及び期限
  7. 六利息の支払の方法及び期限
  8. 七前各号に掲げるもののほか、借入れに関し必要な事項

この条文の基本情報

借入金の認可申請とは何ですか?

定義借入金の認可申請とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第40条に定められた規定で、「機構は、法第五十条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第40条(借入金の認可申請)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
  2. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第40条の条文原文は「機構は、法第五十条第一項の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した認可申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない…」で始まります。
  3. 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
  4. 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第40条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第39条です。
  6. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第40条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010
  • 本サイト収録銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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