銀行等保有株式取得機構に関する命令 第41条(借入先の金融機関)
- 法第五十条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
- 一銀行
- 二長期信用銀行
- 三信用金庫及び信用金庫連合会
- 四信用協同組合
- 五中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
- 六労働金庫及び労働金庫連合会
- 七農林中央金庫
- 八農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号及び第三号の事業を併せ行う農業協同組合連合会
- 九水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第八十七条第一項第三号及び第四号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会
この条文の基本情報
借入先の金融機関とは何ですか?
定義借入先の金融機関とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第41条に定められた規定で、「法第五十条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第41条(借入先の金融機関)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第41条の条文原文は「法第五十条第一項に規定する内閣府令・財務省令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第41条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第40条です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第41条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/41
銀行等保有株式取得機構に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。