銀行等保有株式取得機構に関する命令 第4条(設立の認可申請の手続)
発起人は、法第十五条第一項に規定する認可申請書及びその添付書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。
この条文の基本情報
設立の認可申請の手続とは何ですか?
定義設立の認可申請の手続とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第4条に定められた規定で、「発起人は、法第十五条第一項に規定する認可申請書及びその添付書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第4条(設立の認可申請の手続)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第4条の条文原文は「発起人は、法第十五条第一項に規定する認可申請書及びその添付書類を内閣総理大臣に提出するときは、金融庁長官を経由して提出しなければならない。」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第4条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第3条です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第4条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第5条です。
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- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/4
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