銀行等保有株式取得機構に関する命令 第5条(株式に準ずるもの)
- 法第十九条第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資のうち、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(第二十条の二十一第一項第一号において単に「金融商品取引所」という。)に上場されているもの
- 二専ら法人の自己資本の充実を目的として設立された法人(外国の法令に準拠して設立された法人を含む。以下同じ。)の持分(株式会社の発行する株式及び投資口を除く。)
この条文の基本情報
株式に準ずるものとは何ですか?
定義株式に準ずるものとは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第5条に定められた規定で、「法第十九条第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第5条(株式に準ずるもの)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第5条の条文原文は「法第十九条第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第5条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第4条です。
- 銀行等保有株式取得機構に関する命令第5条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010 - 本サイト収録
銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/5
銀行等保有株式取得機構に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。