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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第5条(株式に準ずるもの)

  1. 法第十九条第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
  2. 一協同組織金融機関の優先出資に関する法律(平成五年法律第四十四号)に規定する優先出資のうち、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所(第二十条の二十一第一項第一号において単に「金融商品取引所」という。)に上場されているもの
  3. 二専ら法人の自己資本の充実を目的として設立された法人(外国の法令に準拠して設立された法人を含む。以下同じ。)の持分(株式会社の発行する株式及び投資口を除く。)

この条文の基本情報

株式に準ずるものとは何ですか?

定義株式に準ずるものとは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第5条に定められた規定で、「法第十九条第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第5条(株式に準ずるもの)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
  2. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第5条の条文原文は「法第十九条第二項第二号に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
  4. 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第5条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第4条です。
  6. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第5条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010
  • 本サイト収録銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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