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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第43条(会計規程)

  1. 機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの命令に定めるもののほか、会計規程を定め、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。
  2. 2.機構は、前項の会計規程を変更したときは、その変更した事項及びその理由を明らかにして、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。

この条文の基本情報

会計規程とは何ですか?

定義会計規程とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第43条に定められた規定で、「機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの命令に定めるもののほか、会計規程を定め、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第43条(会計規程)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
  2. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第43条の条文原文は「機構は、その財務及び会計に関し、法及びこの命令に定めるもののほか、会計規程を定め、遅滞なく、金融庁長官及び財務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
  4. 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第43条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第42条です。
  6. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第43条の次の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第44条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010
  • 本サイト収録銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/43

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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