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銀行等保有株式取得機構に関する命令 第44条(解散決議に係る認可申請)

  1. 機構は、法第五十七条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
  2. 一解散の理由
  3. 二解散の決議をした総会の議事の経過
  4. 三直前の事業年度末の資産、負債及び直前の事業年度の損益の内容
  5. 2.金融庁長官及び財務大臣は、法第五十七条第二項の規定による認可を行うために必要があると認めるときは、機構に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

解散決議に係る認可申請とは何ですか?

定義解散決議に係る認可申請とは、銀行等保有株式取得機構に関する命令第44条に定められた規定で、「機構は、法第五十七条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならな…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第44条(解散決議に係る認可申請)は、日本の銀行等保有株式取得機構に関する命令に含まれる条文です。
  2. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第44条の条文原文は「機構は、法第五十七条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならな…」で始まります。
  3. 銀行等保有株式取得機構に関する命令の公布日は平成13年12月21日です。
  4. 銀行等保有株式取得機構に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 銀行等保有株式取得機構に関する命令第44条の前の条は銀行等保有株式取得機構に関する命令第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第44条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000042010
  • 本サイト収録銀行等保有株式取得機構に関する命令(平成十三年内閣府・財務省令第十号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000042010/44

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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