国立教育政策研究所組織規則 第2条(所長及び次長)
- 法令番号
- 平成十三年文部科学省令第三号
- 公布
- 最終改正
- 施行
- 効力
- 現行
- 種別
- 府省令
- データ取得日
- 令和8年7月4日
- 公式原文
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- 引用形式
- 国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第2条
- 国立教育政策研究所に、所長及び次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
- 2.所長は、国立教育政策研究所の事務を掌理する。
- 3.次長は、所長を助け、国立教育政策研究所の事務を整理する。
この条文の基本情報
所長及び次長とは何ですか?
定義所長及び次長とは、国立教育政策研究所組織規則第2条に定められた規定で、「国立教育政策研究所に、所長及び次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立教育政策研究所組織規則第2条(所長及び次長)は、日本の国立教育政策研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国立教育政策研究所組織規則第2条の条文原文は「国立教育政策研究所に、所長及び次長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 国立教育政策研究所組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 国立教育政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立教育政策研究所組織規則第2条の前の条は国立教育政策研究所組織規則第1条です。
- 国立教育政策研究所組織規則第2条の次の条は国立教育政策研究所組織規則第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080003 - 本サイト収録
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080003/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。
出典と編集方針
- 出典
- e-Gov法令検索上流データと同期