国立教育政策研究所組織規則 第22条(国際研究・協力部の所掌事務)
- 国際研究・協力部は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一外国の教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
- 二教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究に関し、外国の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
- 三外国の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育に関する援助及び助言を行うこと。
この条文の基本情報
国際研究・協力部の所掌事務とは何ですか?
定義国際研究・協力部の所掌事務とは、国立教育政策研究所組織規則第22条に定められた規定で、「国際研究・協力部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立教育政策研究所組織規則第22条(国際研究・協力部の所掌事務)は、日本の国立教育政策研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国立教育政策研究所組織規則第22条の条文原文は「国際研究・協力部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国立教育政策研究所組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 国立教育政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立教育政策研究所組織規則第22条の前の条は国立教育政策研究所組織規則第21条です。
- 国立教育政策研究所組織規則第22条の次の条は国立教育政策研究所組織規則第23条です。
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- 正式書式
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080003 - 本サイト収録
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080003/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。