国立教育政策研究所組織規則 第23条(総括研究官)
- 国際研究・協力部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。
- 2.総括研究官は、命を受けて、国際研究・協力部の所掌事務に係る調査及び研究に関する特定の事項についての事務を総括整理し、及びその事務の処理に当たる。
この条文の基本情報
総括研究官とは何ですか?
定義総括研究官とは、国立教育政策研究所組織規則第23条に定められた規定で、「国際研究・協力部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立教育政策研究所組織規則第23条(総括研究官)は、日本の国立教育政策研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国立教育政策研究所組織規則第23条の条文原文は「国際研究・協力部に、別に所長が定める定数の総括研究官を置く。」で始まります。
- 国立教育政策研究所組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 国立教育政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立教育政策研究所組織規則第23条の前の条は国立教育政策研究所組織規則第22条です。
- 国立教育政策研究所組織規則第23条の次の条は国立教育政策研究所組織規則第24条です。
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- 正式書式
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080003 - 本サイト収録
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080003/23
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