国立教育政策研究所組織規則 第27条(データ基盤課の所掌事務)
- データ基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一教育データサイエンスセンターの所掌事務のうち、教育に係るデータの活用を図るための基盤の整備(以下この条において「教育データ活用の基盤整備」という。)に関し、企画し、及び立案すること。
- 二教育データ活用の基盤整備に関し、国内の研究機関、大学その他の機関と連絡及び協力を行うこと。
- 三国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育データ活用の基盤整備に関する援助及び助言を行うこと。
この条文の基本情報
データ基盤課の所掌事務とは何ですか?
定義データ基盤課の所掌事務とは、国立教育政策研究所組織規則第27条に定められた規定で、「データ基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立教育政策研究所組織規則第27条(データ基盤課の所掌事務)は、日本の国立教育政策研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国立教育政策研究所組織規則第27条の条文原文は「データ基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国立教育政策研究所組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 国立教育政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立教育政策研究所組織規則第27条の前の条は国立教育政策研究所組織規則第26条の2です。
- 国立教育政策研究所組織規則第27条の次の条は国立教育政策研究所組織規則第28条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080003 - 本サイト収録
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080003/27
国立教育政策研究所組織規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。