国立教育政策研究所組織規則 第28条(学習データ活用調査官)
- 教育データサイエンスセンターに、学習データ活用調査官一人を置く。
- 2.学習データ活用調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一初等中等教育の教育課程の実施における児童及び生徒の学習に係るデータの活用に関する調査及び研究を行うこと。
- 二国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施における児童及び生徒の学習に係るデータの活用に関する専門的な援助及び助言を行うこと。
この条文の基本情報
学習データ活用調査官とは何ですか?
定義学習データ活用調査官とは、国立教育政策研究所組織規則第28条に定められた規定で、「教育データサイエンスセンターに、学習データ活用調査官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立教育政策研究所組織規則第28条(学習データ活用調査官)は、日本の国立教育政策研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国立教育政策研究所組織規則第28条の条文原文は「教育データサイエンスセンターに、学習データ活用調査官一人を置く。」で始まります。
- 国立教育政策研究所組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 国立教育政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立教育政策研究所組織規則第28条の前の条は国立教育政策研究所組織規則第27条です。
- 国立教育政策研究所組織規則第28条の次の条は国立教育政策研究所組織規則第29条です。
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- 正式書式
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080003 - 本サイト収録
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080003/28
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