国立教育政策研究所組織規則 第48条(企画課の所掌事務)
- 企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一社会教育実践研究センターの所掌事務に関し、企画し、及び立案すること。
- 二社会教育実践研究センターの所掌事務に関する庶務に関すること。
- 三社会教育指導者及び社会教育事業に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
- 四国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、社会教育指導者及び社会教育事業に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター及び社会教育調査官の所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
企画課の所掌事務とは何ですか?
定義企画課の所掌事務とは、国立教育政策研究所組織規則第48条に定められた規定で、「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立教育政策研究所組織規則第48条(企画課の所掌事務)は、日本の国立教育政策研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国立教育政策研究所組織規則第48条の条文原文は「企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 国立教育政策研究所組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 国立教育政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立教育政策研究所組織規則第48条の前の条は国立教育政策研究所組織規則第47条です。
- 国立教育政策研究所組織規則第48条の次の条は国立教育政策研究所組織規則第49条です。
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- 正式書式
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080003 - 本サイト収録
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080003/48
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