国立教育政策研究所組織規則 第49条(社会教育調査官)
- 社会教育実践研究センターに、社会教育調査官二人を置く。
- 2.社会教育調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
- 一社会教育指導者及び社会教育事業に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター及び企画課の所掌に属するものを除く。)。
- 二国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、社会教育指導者及び社会教育事業に関する専門的な援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
この条文の基本情報
社会教育調査官とは何ですか?
定義社会教育調査官とは、国立教育政策研究所組織規則第49条に定められた規定で、「社会教育実践研究センターに、社会教育調査官二人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立教育政策研究所組織規則第49条(社会教育調査官)は、日本の国立教育政策研究所組織規則に含まれる条文です。
- 国立教育政策研究所組織規則第49条の条文原文は「社会教育実践研究センターに、社会教育調査官二人を置く。」で始まります。
- 国立教育政策研究所組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 国立教育政策研究所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立教育政策研究所組織規則第49条の前の条は国立教育政策研究所組織規則第48条です。
- 国立教育政策研究所組織規則第49条の次の条は国立教育政策研究所組織規則第50条です。
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- 正式書式
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080003 - 本サイト収録
国立教育政策研究所組織規則(平成十三年文部科学省令第三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080003/49
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