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独立行政法人大学入試センターに関する省令 第17条(理事長の任命)

  1. センター法第九条に規定する理事長の任命に当たって文部科学大臣が意見を聴取する者は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命するものとする。
  2. 一大学の学長
  3. 二大学を設置する学校法人の理事長
  4. 三前二号に掲げる者のほか、大学教育に関し学識経験を有する者
  5. 2.前項に規定する意見を聴取する者は、二十名以内とする。
  6. 3.センター法第九条の規定による意見の聴取は、第一項の規定により任命された者で構成する会議の意見を記載した書面により行うものとする。
  7. 4.前三項に定めるもののほか、意見の聴取に関し必要な事項は、別に文部科学大臣が定める。

この条文の基本情報

理事長の任命とは何ですか?

定義理事長の任命とは、独立行政法人大学入試センターに関する省令第17条に定められた規定で、「センター法第九条に規定する理事長の任命に当たって文部科学大臣が意見を聴取する者は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人大学入試センターに関する省令第17条(理事長の任命)は、日本の独立行政法人大学入試センターに関する省令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人大学入試センターに関する省令第17条の条文原文は「センター法第九条に規定する理事長の任命に当たって文部科学大臣が意見を聴取する者は、次に掲げる者のうちから、文部科学大臣が任命するものとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人大学入試センターに関する省令の公布日は平成13年3月30日です。
  4. 独立行政法人大学入試センターに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人大学入試センターに関する省令第17条の前の条は独立行政法人大学入試センターに関する省令第16条です。
  6. 独立行政法人大学入試センターに関する省令第17条の次の条は独立行政法人大学入試センターに関する省令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人大学入試センターに関する省令(平成十三年文部科学省令第二十九号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080029
  • 本サイト収録独立行政法人大学入試センターに関する省令(平成十三年文部科学省令第二十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080029/17

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