独立行政法人大学入試センターに関する省令 第18条(試験の実施の方法その他試験に関し必要な事項)
- センター法第十三条第一項第一号の試験の名称は、大学入学共通テストとする。
- 2.大学入学共通テストは、各大学がセンターと協力して、同一の期日に同一の試験問題により、共同して実施するものとする。
- 3.大学入学共通テストの検定料は、センターが当該試験の出願を受理するときに徴収するものとする。
- 4.前項の規定によりセンターが徴収する検定料の額は、大学入学共通テストにおいて、三教科以上を受験しようとする場合は一万八千円、二教科以下を受験しようとする場合は一万二千円とする。
- 5.前各項に定めるもののほか、大学入学共通テストの実施に関し必要な事項については、別に文部科学大臣が定める。
この条文の基本情報
試験の実施の方法その他試験に関し必要な事項とは何ですか?
定義試験の実施の方法その他試験に関し必要な事項とは、独立行政法人大学入試センターに関する省令第18条に定められた規定で、「センター法第十三条第一項第一号の試験の名称は、大学入学共通テストとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人大学入試センターに関する省令第18条(試験の実施の方法その他試験に関し必要な事項)は、日本の独立行政法人大学入試センターに関する省令に含まれる条文です。
- 独立行政法人大学入試センターに関する省令第18条の条文原文は「センター法第十三条第一項第一号の試験の名称は、大学入学共通テストとする。」で始まります。
- 独立行政法人大学入試センターに関する省令の公布日は平成13年3月30日です。
- 独立行政法人大学入試センターに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人大学入試センターに関する省令第18条の前の条は独立行政法人大学入試センターに関する省令第17条です。
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- 正式書式
独立行政法人大学入試センターに関する省令(平成十三年文部科学省令第二十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000080029 - 本サイト収録
独立行政法人大学入試センターに関する省令(平成十三年文部科学省令第二十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000080029/18
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