厚生労働省組織規則 第67条(歯科医療管理官)
- 保険局に、歯科医療管理官一人を置く。
- 2.歯科医療管理官は、命を受けて、医療課の所掌事務のうち、歯科医療に係るものを行う。
この条文の基本情報
歯科医療管理官とは何ですか?
定義歯科医療管理官とは、厚生労働省組織規則第67条に定められた規定で、「保険局に、歯科医療管理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第67条(歯科医療管理官)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第67条の条文原文は「保険局に、歯科医療管理官一人を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第67条は第一節 内部部局に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第67条の前の条は厚生労働省組織規則第66条の2です。
- 厚生労働省組織規則第67条の次の条は厚生労働省組織規則第67条の2です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/67