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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

厚生労働省組織規則 第一章 本省

第1条〜第12条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 厚生労働省組織規則第一章 本省は、第1条〜第12条の全 10 条で構成されています。
  2. 厚生労働省組織規則第一章 本省が属する厚生労働省組織規則の法令番号は平成十三年厚生労働省令第一号です。
  3. 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一節 内部部局
第一款 大臣官房

(審査委員並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官、国際労働交渉官及び医薬国際交渉官)

第1条

別タブ ↗

大臣官房に、審査委員(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官、国際労働交渉官及び医薬国際交渉官それぞれ一人を置く。

2審査委員は、命を受けて、法令案その他重要な事項の審査に当たる。

3地域保健福祉施策特別分析官は、命を受けて、地域における保健福祉施策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、地域における保健福祉施策に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

4国際保健福祉交渉官は、命を受けて、国際保健福祉分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国際保健福祉分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

5国際労働交渉官は、命を受けて、国際労働分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国際労働分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

6医薬国際交渉官は、命を受けて、医薬分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、医薬分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。

(人事調査官、調査官、人事企画官及び人材確保対策官)

第2条

別タブ ↗

人事課に、人事調査官、調査官、人事企画官及び人材確保対策官それぞれ一人を置く。

2人事調査官は、命を受けて、人事課の所掌事務に関する特定事項の調査、企画及び立案並びに調整に当たる。

3調査官は、命を受けて、職員の人事の管理に関する特定事項の調査、企画及び立案に当たる。

4人事企画官は、命を受けて、職員の人事の制度に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

5人材確保対策官は、命を受けて、職員の確保に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官)

第3条

別タブ ↗

総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官十六人、訟務官三人及び法務専門官二人を置く。

2公文書監理・情報公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

二厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。

三厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。

3公文書監理・情報公開室に、室長を置く。

4広報室は、広報に関する事務(国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

5広報室に、室長を置く。

6企画官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関する特定事項の企画及び立案に当たる。

7訟務官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する訴訟に関する事務(他局並びに人材開発統括官及び政策統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)を行う。

8法務専門官は、検察官をもって充てる。

9法務専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。

一厚生労働省の所掌事務に関する争訟の統一的かつ適正な処理に関すること(訟務官の所掌に属するものを除く。)。

二厚生労働省の所掌事務に関する法令案の作成に関する必要な助言その他の援助に関すること。

(監査指導室、経理室及び管理室並びに厚生管理企画官)

第4条

別タブ ↗

会計課に、監査指導室、経理室及び管理室並びに厚生管理企画官一人を置く。

2監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。

二東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。

3監査指導室に、室長及び会計監査官十一人(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。

4会計監査官は、命を受けて、厚生労働省の所掌に係る会計の監査に関する事務を行う。

5経理室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。

二厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。

三東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。

四東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。

6経理室に、室長を置く。

7管理室は、庁内の管理に関する事務をつかさどる。

8管理室に、室長を置く。

9厚生管理企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

一職員(厚生労働省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。

二職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。

四恩給に関する連絡事務に関すること。

(地方企画官)

第4条の2

別タブ ↗

地方課に、地方企画官一人を置く。

2地方企画官は、命を受けて、地方課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。

(国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官)

第5条

別タブ ↗

国際課に、国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官一人を置く。

2国際保健・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(保健に関するものに限る。)に関すること。

二厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、国際労働・協力室の所掌に属するものを除く。)に関する事務の総括に関すること。

3国際保健・協力室に、室長を置く。

4国際労働・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(労働に関するものに限る。)に関すること。

二厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、労働に関するものに限る。)に関する事務の総括に関すること。

5国際労働・協力室に、室長を置く。

6国際企画・戦略官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に当たる。

(災害等危機管理対策室)

第6条

別タブ ↗

厚生科学課に、災害等危機管理対策室を置く。

2災害等危機管理対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。

二厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。

3災害等危機管理対策室に、室長を置く。

第二款 医政局

(医療技術顧問)

第10条

別タブ ↗

医政局に、医療技術顧問を置くことができる。

2医療技術顧問は、国立ハンセン病療養所の業務に関し、医療技術上の特殊な学識経験を必要とする専門事項について、医政局長の諮問に応じる。

3医療技術顧問は、非常勤とする。

(医療政策企画官)

第11条

別タブ ↗

総務課に、医療政策企画官一人を置く。

2医療政策企画官は、命を受けて、保健医療に関する基本的な政策に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に関することを行う。

(地域医療構想推進室)

第12条

別タブ ↗

地域医療計画課に、地域医療構想推進室を置く。

2地域医療構想推進室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一地域における保健医療に係る計画に関すること(医事課の所掌に属するものを除く。)。

二へき地医療体制の整備に関すること。

三医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条第一項に規定する地域医療支援病院に関すること。

四医療法第四条の二第一項に規定する特定機能病院に関すること。

3地域医療構想推進室に、室長を置く。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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