厚生労働省組織規則 第6条(災害等危機管理対策室)
- 厚生科学課に、災害等危機管理対策室を置く。
- 2.災害等危機管理対策室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一原因の明らかでない公衆衛生上重大な危害が生じ、又は生じるおそれがある緊急の事態への対処に関すること。
- 二厚生労働省の所掌事務に係る災害対策に関する事務の総括に関すること。
- 3.災害等危機管理対策室に、室長を置く。
この条文の基本情報
災害等危機管理対策室とは何ですか?
定義災害等危機管理対策室とは、厚生労働省組織規則第6条に定められた規定で、「厚生科学課に、災害等危機管理対策室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第6条(災害等危機管理対策室)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第6条の条文原文は「厚生科学課に、災害等危機管理対策室を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第6条は第一款 大臣官房に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第6条の前の条は厚生労働省組織規則第5条です。
- 厚生労働省組織規則第6条の次の条は厚生労働省組織規則第7〜9条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/6