(組織の細目)
第800条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、各施設等機関及び各地方支分部局の長が、厚生労働大臣の承認を受けて定める。
(組織の細目)
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、各施設等機関及び各地方支分部局の長が、厚生労働大臣の承認を受けて定める。
(施設等機関の職)
第一章第二節の施設等機関について、第一章第二節の規定に基づく職のほか、各施設等機関に第一章第二節に基づき設置される組織にその長を置き、その長には、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。ただし、次に掲げる組織の長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)