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厚生労働省組織規則 第四章 雑則

第800条〜第801条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 厚生労働省組織規則第四章 雑則は、第800条〜第801条の全 2 条で構成されています。
  2. 厚生労働省組織規則第四章 雑則が属する厚生労働省組織規則の法令番号は平成十三年厚生労働省令第一号です。
  3. 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(組織の細目)

第800条

この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、各施設等機関及び各地方支分部局の長が、厚生労働大臣の承認を受けて定める。

(施設等機関の職)

第801条

第一章第二節の施設等機関について、第一章第二節の規定に基づく職のほか、各施設等機関に第一章第二節に基づき設置される組織にその長を置き、その長には、それぞれ当該組織上の名称を附するものとする。ただし、次に掲げる組織の長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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