(厚生労働省顧問)
第799条
厚生労働省に、厚生労働省顧問を置くことができる。
2厚生労働省顧問は、厚生労働省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3厚生労働省顧問は、非常勤とする。
(厚生労働省顧問)
厚生労働省に、厚生労働省顧問を置くことができる。
2厚生労働省顧問は、厚生労働省の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
3厚生労働省顧問は、非常勤とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)