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厚生労働省組織規則 第二章 中央労働委員会事務局

第795条〜第798条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 厚生労働省組織規則第二章 中央労働委員会事務局は、第795条〜第798条の全 5 条で構成されています。
  2. 厚生労働省組織規則第二章 中央労働委員会事務局が属する厚生労働省組織規則の法令番号は平成十三年厚生労働省令第一号です。
  3. 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  4. 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(審査官並びに特別専門官及び主任特別専門官)

第795条

中央労働委員会(以下この節において「委員会」という。)の事務局に、審査官三人並びに特別専門官二人及び主任特別専門官一人を置く。

2審査官は、命を受けて、審査総括官の職務のうち不当労働行為の審査に関する事務で専門的事項に係るものを助ける。

3特別専門官及び主任特別専門官は、検察官をもって充てる。

4特別専門官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち、重要な専門的事項の処理に当たる。

一不当労働行為の審査に関すること。

二不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。

三前二号の事務に関する委員会の事務局の職員の教養及び訓練並びに都道府県労働委員会の委員及び事務局職員の研修に関すること。

5主任特別専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び特別専門官の行う事務の調整に当たる。

(広報調査室)

第796条

委員会の事務局総務課に、広報調査室を置く。

2広報調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。

一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

二公文書類の審査及び進達に関すること。

三委員会の保有する情報の公開に関すること。

四委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

五広報に関すること。

六委員会の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

七労働争議のあっせん、調停及び仲裁のために必要な賃金等に関する調査(労働争議の実情調査を除く。)並びに労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十四条第二項の規定により公益委員が行う調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)その他委員会の事務のために必要な調査(不当労働行為に関する調査及び労働争議の実情調査を除く。)に関すること。

八委員会の事務のために必要な資料の収集、整理及び保存に関すること。

3広報調査室に、室長を置く。

(審査室並びに訟務官及び主任訟務官)

第797条

委員会の事務局審査課に、審査室並びに訟務官五人及び主任訟務官一人を置く。

2審査室は、不当労働行為の審査に関する都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言及び管轄の指定に関する事務をつかさどる。

3審査室に、室長を置く。

4訟務官は、命を受けて、不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関する事務を行う。

5主任訟務官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び訟務官の行う事務の調整に当たる。

(行政執行法人室及び個別労働関係紛争業務支援室)

第797条の2

委員会の事務局調整第一課に、行政執行法人室を置く。

2行政執行法人室は、行政執行法人の行う業務に関する労働争議の実情調査並びにあっせん、調停及び仲裁に関する事務(総務課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3行政執行法人室に、室長を置く。

4委員会の事務局調整第一課に、個別労働関係紛争業務支援室を置く。

5個別労働関係紛争業務支援室は、都道府県労働委員会が行う場合における個別労働関係紛争の解決の促進に関する事務についての助言及び指導に関する事務をつかさどる。

6個別労働関係紛争業務支援室に、室長を置く。

(地方調査官及び地方調査官補)

第798条

委員会の事務局の地方事務所に、地方調査官四人以内及び地方調査官補一人を置くことができる。

2地方調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

一不当労働行為の審査に関すること及びこれに関する調査に関すること。

二労働争議のあっせん及び調停に関すること並びにこれらに関する調査に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、地方事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

3地方調査官補は、命を受けて、地方調査官の事務を補佐する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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