厚生労働省組織規則 第797条(審査室並びに訟務官及び主任訟務官)
- 委員会の事務局審査課に、審査室並びに訟務官五人及び主任訟務官一人を置く。
- 2.審査室は、不当労働行為の審査に関する都道府県労働委員会の事務の処理に関する報告の徴収、勧告、助言及び管轄の指定に関する事務をつかさどる。
- 3.審査室に、室長を置く。
- 4.訟務官は、命を受けて、不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関する事務を行う。
- 5.主任訟務官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び訟務官の行う事務の調整に当たる。
この条文の基本情報
審査室並びに訟務官及び主任訟務官とは何ですか?
定義審査室並びに訟務官及び主任訟務官とは、厚生労働省組織規則第797条に定められた規定で、「委員会の事務局審査課に、審査室並びに訟務官五人及び主任訟務官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第797条(審査室並びに訟務官及び主任訟務官)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第797条の条文原文は「委員会の事務局審査課に、審査室並びに訟務官五人及び主任訟務官一人を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第797条は第二章に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第797条の前の条は厚生労働省組織規則第796条です。
- 厚生労働省組織規則第797条の次の条は厚生労働省組織規則第797条の2です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第797条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第797条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/797