厚生労働省組織規則 第795条(審査官並びに特別専門官及び主任特別専門官)
- 中央労働委員会(以下この節において「委員会」という。)の事務局に、審査官三人並びに特別専門官二人及び主任特別専門官一人を置く。
- 2.審査官は、命を受けて、審査総括官の職務のうち不当労働行為の審査に関する事務で専門的事項に係るものを助ける。
- 3.特別専門官及び主任特別専門官は、検察官をもって充てる。
- 4.特別専門官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち、重要な専門的事項の処理に当たる。
- 一不当労働行為の審査に関すること。
- 二不当労働行為に関する裁判所に対する通知及び訴訟に関すること。
- 三前二号の事務に関する委員会の事務局の職員の教養及び訓練並びに都道府県労働委員会の委員及び事務局職員の研修に関すること。
- 5.主任特別専門官は、命を受けて、前項の事務を行い、及び特別専門官の行う事務の調整に当たる。
この条文の基本情報
審査官並びに特別専門官及び主任特別専門官とは何ですか?
定義審査官並びに特別専門官及び主任特別専門官とは、厚生労働省組織規則第795条に定められた規定で、「中央労働委員会(以下この節において「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第795条(審査官並びに特別専門官及び主任特別専門官)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第795条の条文原文は「中央労働委員会(以下この節において「委員会」という。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第795条は第二章に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第795条の前の条は厚生労働省組織規則第794条です。
- 厚生労働省組織規則第795条の次の条は厚生労働省組織規則第796条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第795条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第795条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/795