厚生労働省組織規則 第5条(国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官)
- 国際課に、国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官一人を置く。
- 2.国際保健・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(保健に関するものに限る。)に関すること。
- 二厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、国際労働・協力室の所掌に属するものを除く。)に関する事務の総括に関すること。
- 3.国際保健・協力室に、室長を置く。
- 4.国際労働・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(労働に関するものに限る。)に関すること。
- 二厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、労働に関するものに限る。)に関する事務の総括に関すること。
- 5.国際労働・協力室に、室長を置く。
- 6.国際企画・戦略官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に当たる。
この条文の基本情報
国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官とは何ですか?
定義国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官とは、厚生労働省組織規則第5条に定められた規定で、「国際課に、国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第5条(国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第5条の条文原文は「国際課に、国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官一人を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第5条は第一款 大臣官房に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第5条の前の条は厚生労働省組織規則第4条の2です。
- 厚生労働省組織規則第5条の次の条は厚生労働省組織規則第6条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/5