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厚生労働省組織規則 第5条(国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官)

  1. 国際課に、国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官一人を置く。
  2. 2.国際保健・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(保健に関するものに限る。)に関すること。
  4. 二厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、国際労働・協力室の所掌に属するものを除く。)に関する事務の総括に関すること。
  5. 3.国際保健・協力室に、室長を置く。
  6. 4.国際労働・協力室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  7. 一厚生労働省の所掌事務に係る国際機関、国際会議並びに外国の行政機関及び団体に係る事務の調整(労働に関するものに限る。)に関すること。
  8. 二厚生労働省の所掌事務に係る国際協力(開発途上にある海外の地域に係るものであって、労働に関するものに限る。)に関する事務の総括に関すること。
  9. 5.国際労働・協力室に、室長を置く。
  10. 6.国際企画・戦略官は、命を受けて、国際課の所掌事務に関する特定事項の企画及び立案に当たる。

この条文の基本情報

国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官とは何ですか?

定義国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官とは、厚生労働省組織規則第5条に定められた規定で、「国際課に、国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織規則第5条(国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織規則第5条の条文原文は「国際課に、国際保健・協力室及び国際労働・協力室並びに国際企画・戦略官一人を置く。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織規則第5条は第一款 大臣官房に置かれています。
  4. 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織規則第5条の前の条は厚生労働省組織規則第4条の2です。
  7. 厚生労働省組織規則第5条の次の条は厚生労働省組織規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001
  • 本サイト収録厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/5

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