厚生労働省組織規則 第4条(監査指導室、経理室及び管理室並びに厚生管理企画官)
- 会計課に、監査指導室、経理室及び管理室並びに厚生管理企画官一人を置く。
- 2.監査指導室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。
- 二東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。
- 3.監査指導室に、室長及び会計監査官十一人(うち四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)以内を置く。
- 4.会計監査官は、命を受けて、厚生労働省の所掌に係る会計の監査に関する事務を行う。
- 5.経理室は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。
- 二厚生労働省所管の国有財産の管理及び処分並びに物品の管理に関すること。
- 三東日本大震災復興特別会計の経理のうち厚生労働省の所掌に係る経費及び収入の会計に関すること。
- 四東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち厚生労働省の所掌に係るものに関すること。
- 6.経理室に、室長を置く。
- 7.管理室は、庁内の管理に関する事務をつかさどる。
- 8.管理室に、室長を置く。
- 9.厚生管理企画官は、命を受けて、次に掲げる事務に関する特定事項の企画及び立案並びに調整に当たる。
- 一職員(厚生労働省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
- 二職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
- 三国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により厚生労働省に設けられた共済組合に関すること。
- 四恩給に関する連絡事務に関すること。
この条文の基本情報
監査指導室、経理室及び管理室並びに厚生管理企画官とは何ですか?
定義監査指導室、経理室及び管理室並びに厚生管理企画官とは、厚生労働省組織規則第4条に定められた規定で、「会計課に、監査指導室、経理室及び管理室並びに厚生管理企画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第4条(監査指導室、経理室及び管理室並びに厚生管理企画官)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第4条の条文原文は「会計課に、監査指導室、経理室及び管理室並びに厚生管理企画官一人を置く。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第4条は第一款 大臣官房に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第4条の前の条は厚生労働省組織規則第3条です。
- 厚生労働省組織規則第4条の次の条は厚生労働省組織規則第4条の2です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/4