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厚生労働省組織規則 第3条(公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官)

  1. 総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官十六人、訟務官三人及び法務専門官二人を置く。
  2. 2.公文書監理・情報公開室は、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 二厚生労働省の保有する情報の公開に関すること。
  5. 三厚生労働省の保有する個人情報の保護に関すること。
  6. 3.公文書監理・情報公開室に、室長を置く。
  7. 4.広報室は、広報に関する事務(国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
  8. 5.広報室に、室長を置く。
  9. 6.企画官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する総合調整に関する特定事項の企画及び立案に当たる。
  10. 7.訟務官は、命を受けて、厚生労働省の所掌事務に関する訴訟に関する事務(他局並びに人材開発統括官及び政策統括官並びに他課の所掌に属するものを除く。)を行う。
  11. 8.法務専門官は、検察官をもって充てる。
  12. 9.法務専門官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う。
  13. 一厚生労働省の所掌事務に関する争訟の統一的かつ適正な処理に関すること(訟務官の所掌に属するものを除く。)。
  14. 二厚生労働省の所掌事務に関する法令案の作成に関する必要な助言その他の援助に関すること。

この条文の基本情報

公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官とは何ですか?

定義公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官とは、厚生労働省組織規則第3条に定められた規定で、「総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官十六人、訟務官三人及び法務専門官二人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 厚生労働省組織規則第3条(公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官、訟務官及び法務専門官)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
  2. 厚生労働省組織規則第3条の条文原文は「総務課に、公文書監理・情報公開室及び広報室並びに企画官十六人、訟務官三人及び法務専門官二人を置く。」で始まります。
  3. 厚生労働省組織規則第3条は第一款 大臣官房に置かれています。
  4. 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
  5. 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 厚生労働省組織規則第3条の前の条は厚生労働省組織規則第2条です。
  7. 厚生労働省組織規則第3条の次の条は厚生労働省組織規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001
  • 本サイト収録厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/3

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