厚生労働省組織規則 第1条(審査委員並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官、国際労働交渉官及び医薬国際交渉官)
- 大臣官房に、審査委員(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官、国際労働交渉官及び医薬国際交渉官それぞれ一人を置く。
- 2.審査委員は、命を受けて、法令案その他重要な事項の審査に当たる。
- 3.地域保健福祉施策特別分析官は、命を受けて、地域における保健福祉施策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、地域における保健福祉施策に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
- 4.国際保健福祉交渉官は、命を受けて、国際保健福祉分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国際保健福祉分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
- 5.国際労働交渉官は、命を受けて、国際労働分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、国際労働分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
- 6.医薬国際交渉官は、命を受けて、医薬分野について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び協議等を行うことにより、医薬分野に関する政策の企画及び立案の支援を行う。
この条文の基本情報
審査委員並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官、国際労働交渉官及び医薬国際交渉官とは何ですか?
定義審査委員並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官、国際労働交渉官及び医薬国際交渉官とは、厚生労働省組織規則第1条に定められた規定で、「大臣官房に、審査委員(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省組織規則第1条(審査委員並びに地域保健福祉施策特別分析官、国際保健福祉交渉官、国際労働交渉官及び医薬国際交渉官)は、日本の厚生労働省組織規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省組織規則第1条の条文原文は「大臣官房に、審査委員(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。」で始まります。
- 厚生労働省組織規則第1条は第一款 大臣官房に置かれています。
- 厚生労働省組織規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 厚生労働省組織規則第1条の次の条は厚生労働省組織規則第2条です。
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- 正式書式
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100001 - 本サイト収録
厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100001/1