厚生労働省定員規則 本文
- この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、平成十三年一月六日から施行する。
- 2.この本部令は、その施行の日に、厚生労働省定員規則(平成十三年厚生労働省令第三号)となるものとする。
- 3.第一条の規定にかかわらず、次の表の区分の欄に掲げる機関の同条に規定する定員は、厚生労働省定員規則の一部を改正する省令(令和二年厚生労働省令第百二十九号)の施行の日から令和三年一月三十一日までの間においては、それぞれ同表の定員の欄及び備考の欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 厚生労働省定員規則本文は、日本の厚生労働省定員規則に含まれる条文です。
- 厚生労働省定員規則本文の条文原文は「この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。」で始まります。
- 厚生労働省定員規則の公布日は平成13年1月6日です。
- 厚生労働省定員規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
厚生労働省定員規則(平成十三年厚生労働省令第三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100003 - 本サイト収録
厚生労働省定員規則(平成十三年厚生労働省令第三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100003/main
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