ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 第3条(支給決定の通知)
厚生労働大臣は、第一条第一項、第一条の二第一項又は前条第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金の支給の可否及び支給する場合における補償金の額を決定し、これらを請求者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
支給決定の通知とは何ですか?
定義支給決定の通知とは、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第一条第一項、第一条の二第一項又は前条第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金の支給の可否及び支給する場合における補償金の額を決定し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第3条(支給決定の通知)は、日本のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「厚生労働大臣は、第一条第一項、第一条の二第一項又は前条第一項の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金の支給の可否及び支給する場合における補償金の額を決定し…」で始まります。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の公布日は平成13年6月22日です。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第3条の前の条はハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第2条です。
- ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第3条の次の条はハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百三十三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100133 - 本サイト収録
ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百三十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100133/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。