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ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則 第4条(添付書類の省略等)

第一条第一項、第一条の二第一項又は第二条第一項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略させ、又は前条の審査のために必要な書類の提出を求めることができる。

この条文の基本情報

添付書類の省略等とは何ですか?

定義添付書類の省略等とは、ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「第一条第一項、第一条の二第一項又は第二条第一項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略さ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第4条(添付書類の省略等)は、日本のハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第4条の条文原文は「第一条第一項、第一条の二第一項又は第二条第一項の規定により請求書を提出すべき場合において、厚生労働大臣は、特別な事由があると認めたときは、その書類の添付を省略さ…」で始まります。
  3. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則の公布日は平成13年6月22日です。
  4. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第4条の前の条はハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第3条です。
  6. ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第4条の次の条はハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百三十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60000100133
  • 本サイト収録ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律施行規則(平成十三年厚生労働省令第百三十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60000100133/4

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